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出生届はいつまでに出す?縁起の良い日に出せる?

赤ちゃんが生まれたら、まず必要になるのが出生届の提出です。届出の期限や届出先、縁起の良い日に出したい場合のポイントまで、出生届に関する基本情報をまとめました。

出生届の提出期限

出生届は、赤ちゃんが生まれた日を含めて14日以内に提出しなければなりません(戸籍法第49条)。たとえば4月1日に生まれた場合、4月14日が期限となります。

期限を過ぎてしまうと、届出義務者に対して簡易裁判所から過料(かりょう)が科される場合があります。出産後は慌ただしくなるため、早めに準備しておくことが大切です。

届出先と届出人

出生届は、以下のいずれかの市区町村役場に提出できます。

  • 出生地の市区町村役場(病院の所在地)
  • 本籍地の市区町村役場
  • 届出人の住所地の市区町村役場

届出人は原則として父または母です。婚姻中の場合は父が届出義務者となりますが、母が届出することも可能です。

夜間・休日でも提出できる

役所には夜間・休日窓口が設けられており、24時間365日出生届を提出することができます。ただし、書類に不備がある場合は翌営業日に担当者から確認の連絡が入ります。不備を防ぐために、事前に窓口で書類を確認してもらうのがおすすめです。

届出日と出生日の違い

戸籍には「出生日(誕生日)」と「届出日」の両方が記録されます。一般的に重要とされるのは出生日のほうであり、届出日はあくまで手続きをした日付です。

そのため、届出日に六曜の吉日を選んだとしても、実質的な影響は少ないと言えます。

大安に出生届を出したい場合

それでも縁起を担ぎたい方は、14日以内の範囲で大安の日を選んで届出することは可能です。ただし、あくまでも期限厳守が最優先です。大安にこだわるあまり期限を過ぎてしまっては本末転倒ですので注意しましょう。

出生届に必要なもの

  • 出生届(右半分が出生証明書になっており、医師または助産師が記入)
  • 母子健康手帳
  • 届出人の印鑑(2021年9月以降は押印任意。署名のみでも受理される)

出生届の用紙は病院や産院で用意されていることがほとんどです。退院時に受け取れるか事前に確認しておきましょう。

まとめ

出生届は赤ちゃんの戸籍を作るための大切な届出です。期限内に正確に提出することが最も重要であり、縁起の良い日を選ぶのはその範囲内で考えましょう。届出が済んだら、次はお宮参りの準備も始めてみてください。

よくある質問

出生届の提出期限は?

生まれた日を含めて14日以内です。期限を過ぎると届出義務者に過料が科される場合があります。

出生届を大安に出せなかった場合は?

届出日は戸籍に記載されますが、重要なのは出生日(誕生日)です。届出日の六曜を気にする必要はありません。